2007年2月4日制定
2010年4月18日改正
2011年4月17日改正
2016年6月26日改正
2024年6月30日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 当協会の名称は、アジア国際法学会日本協会という。
(目的)
第2条 当協会は、アジア国際法学会の主に日本における活動に協力し、これを促進することを通じ、会員及び社会全般におけるアジア及び国際法に関する理解の増進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 当協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1)アジア国際法学会の総会開催その他の活動の企画立案への協力
(2)アジア国際法学会発行のニューズ・レターなど定期刊行物の会員への配信
(3)アジア国際法学会が日本において行う事業の企画立案及び実施
(4)その他アジア国際法学会を中心とする国際的な学術交流に必要な業務
第2章 会員
(会員及び会費)
第4条 当協会は、第2条の目的に賛同する個人又は法人その他の団体を会員とする。
2.法人その他の団体の会員資格については、理事会が別に定める。
3.当協会は、理事会が別に定めるところにより、会員から会費を徴収することができ、会員その他の個人又は団体から寄付を受けることができる。
(入退会)
第5条 当協会の会員になろうとする者は、別に定める申込書を当協会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.会員は、退会しようとするときは、その旨を当協会に届け出なければならない。
(会員の資格喪失)
第6条 会員としてふさわしくない行動があった者は、理事会の議決により除名することができる。
2.会員は、死亡、解散、退会又は除名によりその資格を失う。
3.会費を2年以上引続き納入しない場合は、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。
第3章 役員
(役員)
第7条 当協会に、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
2.理事のうち、10名以上20名以内を常務理事とする。
(選任)
第8条 理事及び監事は当協会総会において会員から選任する。
2.理事長は、理事会において、理事のうちから互選する。
3.常務理事は、理事会の承認を得て、理事長が指名する。
4.副理事長2名は、常務理事のうちから、理事会の承認を得て、理事長が指名する。
(職務)
第9条 理事長は、当協会の事務を統括し、当協会を代表する。理事長に事故のある場合は、副理事長がその職務を代行する。
2.常務理事は、当協会の事務遂行において理事長を補佐する。
3.理事は、理事会を構成する。理事会は、事業計画の作成等、当協会の運営に必要な事項を決定する。
4.理事長は、理事会の会合を招集し、その議長となる。招集に当たっては、すべての理事に対し会合の目的である事項及び日時場所を通知しなければならない。
5.理事会は、理事の3分の1以上の出席又は議決権行使の委任がなければ、開催することができない。理事会の議事は、出席又は委任による理事の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6.監事は、当協会の資産及び会計を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまでの間は、なおその職務を行わなければならない。
(顧問及び特任理事)
第11条 当協会に、顧問及び特任理事を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3.特任理事は、理事経験者のうちから、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
第4章 総会
(開催)
第12条 当協会は、1年に1回の通常総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。
2.理事長は、総会を招集し、その議長となる。
(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
(議事)
第14条 総会は、この規約に定めるもののほか、総会の議決に付することが相当であると理事会が決定した事項を議決する。
2.総会は、会員の3分の1以上の出席又は議決権行使の委任がなければ、開催することができない。総会の議事は、出席又は委任による会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 委員会及び事務局
(委員会)
第15条 当協会に次の委員会を置く。
(1) 研究企画委員会
(2) 広報委員会
(3) その他理事会が適当と認める委員会
2.委員会の組織及び運営については、理事会が別に定める。
(事務局長及び事務局員)
第16条 当協会に事務局を置き、理事長が事務局長及び事務局員を委嘱する。
2.事務局長及び事務局員は、理事長、副理事長及び常務理事を補佐して、企画、財政、庶務、資産の管理、経理その他必要な業務の執行に当たる。
第6章 資産及び会計
(資産及び会計)
第17条 当協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
2.当協会の収支予算は、年度開始前に理事会により定め、収支決算は、年度終了後にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
(会計主任及び会計副主任)
第18条 会計に関する日常の業務を処理するため、当協会に会計主任及び会計副主任を置く。
2.会計主任及び会計副主任は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
(会計年度)
第19条 当協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
(規約変更)
第20条 この規約は、総会の議決を得なければ変更することができない。
(運営規則)
第21条 この規約に定めるもののほか、当協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
附則第1条 この規約は、2007年2月4日から施行する。
附則第2条 当協会の設立初年度の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、設立の日から2007年3月31日までとする。
附則第3条 当協会の設立時から2年目に開催される総会までの、代表世話人、運営委員及び監事は、別紙のとおりとする。
(附則)
1.この規約は、2010年4月18日から施行する。
2.改正規約施行の時点において代表世話人である者は代表理事と、運営委員である者は理事となる。これらの者の任期については、第10条第1項ただし書の規定を準用する。
(附則)
この規約は、2011年4月17日から施行する。
(附則)
この規約は、2016年6月26日から施行する。
(附則)
この規約は、2024年6月30日から施行する。